千葉県浄化槽取扱指導要綱(抄)

平成8年7月1日

千 葉 県

 

千葉県浄化槽取扱指導要綱

第1 目   的

 この要綱は,法令等に定めるほか,浄化槽の設置基準及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより,浄化槽による屎尿及び雑排水の適正な処理を図り,生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

 

第2 用語の定義

 この要綱において,用語の意義は浄化槽法(昭和58年法律第43号),建築基準法(昭和25年法律第201号),建築士法(昭和25年法律第202号),浄化槽法施行細則(昭和60年千葉県規則第58号),千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年千葉県条例第19号)にそれぞれ定めるところによる。

 

第3 設置等の手続きに係る添付図書及び部数

 浄化槽を設置し,又は変更する場合の手続きに添付する図書と部数は,それぞれ次のとおりとする。

1 建築基準法に基づく場合

  建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は計画通知(以下「確認申請等」という。)をする場合は,別表第1または別表第2に示す図書についてそれぞれの部数を確認申請書又は計画通知書に添付すること。

  また,千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)及び特定行政庁である市長が建築基準法の施行に関して定める規則の規定による設計変更届等により提出する場合の添付図書も同様とする。

  なお,市町村の建築担当課に確認申請等又は設計変更届等の書類を堤出する時に社団法人千葉県浄化槽検査センター(以下「検査センター」という。)あての浄化槽法第7条検査依頼書を併せて堤出すること。

2 浄化槽法に基づく場合

  浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書を提出する場合は,浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚・建令第1号)第3条又は第4条の規定による図書のほか,別表第1又は第2に示す図書についてそれぞれの部数を添付すること。

  なお,保健所に上記届出書を提出するときに検査センターあての浄化槽法第7条検査依頼書を併せて提出すること。

 

第4 設置基準(1,2,3 略)

浄化槽を設置する場合は、次の基準によること.

1.処理対象人員の算定基準等

(1)処理対象人員、計画汚水量及び水質の設定にあたっては、財団法人日本建築センター発行の「尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準・小規模合併処理浄化槽構造基準・同解説」等を参考としたうえで、次の各事項について十分検討し、総合的に考察のうえ決定すること.

  ア 類似の用途及び相応する使用実態の建築物における給水量、汚水量及び流入水質等に関する実測調査資料

  イ 計画建築物の給水設備能力及び計画給水量等

(2)(1)にかかわらず、専用住宅(建売住宅及び共同住宅を除く)に設置する合併処理浄化槽で居住人員が明らかな場合には、実情に応じて実居住人員を処理対象人員とすることができる.ただし、5人以下の場合は5人とする。

(3)浄化槽の設置は、原則として一敷地に一つの浄化槽とすること。

また、団地形成の場合においても、一団地当たりの処理対象人員が印旛・手賀沼水域に係る区域については51人以上、その他の地域については、百一人以上である場合は、原則として一団地に一つの合併処理浄化槽とすること。

(4)浄化槽としての正常な機能を発揮できない使用形態の場合は、くみとり便槽等とすること.また、一敷地で浄化  槽とくみとり便槽との併用はしないこと。

2.水質基準

(1)浄化槽の放流水の水質は次表を満足すること。

浄化槽

処理対象人員

区域

放流水質

(BOD mg/l

 

 

合併処理浄化槽

501人以上

県下全域

10以下

101人以上

500人以下

「印旛・手賀沼水域及び環境基準A類型指定水域」に係る区域

10以下

上記以外の区域

20以下

100人以下

「印旛・手賀沼水域及び環境基準A類型指定水域」に係る区域

30以下

上記以外の区域

60以下

単独処理浄化槽

50人以下

県下全域

90以下

1.「印旛・手賀沼水域及び環境基準A類型指定水域」に係る区域とは別表第3に掲げる河川、湖沼及び海域等をいい、「係る区域」とは、これらに流入する水路等をいう。

2.処理対象人員201人以上の施設にあっては、「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和五十年千葉県条例第五十号)による規制の適用を受けることがあるので、BOD以外の規制項目にも留意すること。」

(2)処理対象人員100人以下の浄化槽を設置しようとする場合は、放流水のBODが20mg/ℓ以下である性能を有する構造の合併浄化槽を設置するよう努めること。

(3)処理対象人員51人以上の浄化槽を設置しようとする場合は、窒素、りんの除去が可能な構造の合併処理浄化槽を設置するよう努めること。

3.浄化槽の構造

 浄化槽の構造は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条の規定により建設大臣の指定する構造とするほか別表第4に定める構造とすること。

4 放流先

  浄化槽を設置しようとする者は,放流先について環境衛生上又は利水上,支障を生じないよう,あらかじめ次の事項を確認し,所定の措置を講じた上で,設置手続きを行うこと。

  なお,放流先について,法令等の定めによる許可又は協議等が必要とされる場合はこれらの手続きが終了したことを証する書類の写しを添付すること。

(1)放流先は,放流水を放流する水路等を有し,かつ,放流水の疎通が適当であるかどうか。

(2)公共用の水路,河川,湖沼,池,海又は道路側溝等に放流する場合は当該管理者の承諾が必要かどうか。

(3)私有の下水溝,水路その他これに類するところに放流する場合は,放流に伴う紛争を防止するための民事上必要な相隣関係の措置が必要かどうか。

5 放流先のない場合

  適当な放流先がない場合は,くみ取り便槽等とすること。ただし,次の方式により敷地内で放流水を処理する場合はこの限りではない。

(1)貯留方式

   貯留方式のものにあっては、当該市町村からの貯留水の受入れを認められたものであること。

(2)その他

   千葉県浄化槽行政連絡協議会の構造等の協議を経たのち、知事及び特定行政庁が認めた処理方式であること。

 

第5 関係者の責務

1 浄化槽製造業者

  浄化槽製造業者は,浄化槽を県内に供給する場合には,次の各号を遵守すること。

(1)(略)

(2)浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に対し,その工事方法又は保守点検方法等について技術研修を行うこと。

(3)浄化槽管理者に対し,浄化槽の使用方法,保守点検及び清掃の必要性並びに浄化槽法第7条の規定による検査(以下「7条法定検査」という。)及び浄化槽法第11条の規定による定期検査(以下「11条法定検査」という。)を受けること等を周知徹底させるため,印刷物を作成,配布すること。

(4)社団法人千葉県浄化槽協会(以下「浄化槽協会」という。)に加入し,地域の特性を把握し,関係者との連携を深めるように努めること。

(5)浄化槽製造業者は,販売から工事に至るルートを常に把握しておくこと。

(6)浄化槽製造業者は,自社の製品が適正に設置されたかどうかを浄化槽工事業者(浄化槽法第33条第3項に規定する届出をした建設業者を含む。以下同じ)が作成した施工結果報告書(様式第5号)により把握するとともに浄化槽協会に報告すること。

2 浄化槽工事業者

  浄化槽工事業者は,次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)(略)

(2)浄化槽管理者に対し,浄化槽の使用方法,保守点検,清掃及び11条法定検査を受けることの必要性について説明するよう努めること。

(3)浄化槽管理者に対し,7条法定検査を受けるよう指導し,手続の委託を受けるよう努めること。

(4)浄化槽協会に加入し,専門的知識及び技術の向上等に努めること。

(5)浄化槽工事業者は,昭和60年9月27日付,厚・建令第1号「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽設置等の届け出に関する省令」に基づき施工を行い様式第5号による施工結果報告書を作成し,設置者及び浄化槽製造業者に報告するとともに,浄化槽工事帳簿(昭和60年5月27日付,浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第10条による)と併せて保管すること。

(6)浄化槽工事業者は,県の指定する「浄化槽設備士による工事済証」(千葉県浄化槽取扱指導要綱様式第6号)を,設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。

3 浄化槽保守点検業者

 浄化槽保守点検業者は,次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)保守点検契約を締結した場合は,県の指定する保守点検契約済証(様式第1号)を設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。

(2)浄化槽管理者に対し,11条法定検査を受けるよう指導し,手続きの委託を受けるよう努めること。

(3)浄化槽管理者に対し,浄化槽の適正な使用方法並びに清掃及び第7条法定検査を受けることについて指導すること。

(4)浄化槽清掃業者との連携を図ること。

(5)社団法人千葉県環境保全センター(以下「保全センター」という。)に加入し,専門的知識及び技術の向上等に努めること。

4 浄化槽清掃業者

  浄化槽清掃業者は,次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)清掃を行なった場合は,県の指定する清掃済証(様式第2号)を設置場所付近の見やすい場所に貼付すること。

(2)浄化槽管理者に対し,11条法定検査を受けるよう指導し,手続きの委託を受けるよう努めること。

(3)浄化槽保守点検業者との連携を図ること。

(4)保全センターに加入し,専門的知識及び技術の向上等に努めること。

5 建築士

  建築士は,浄化槽の計画を含む建築物の設計,確認申請等の手続きの代理業務又は工事監理を行う場合は,関係法令及びこの要綱を十分理解し,各号に掲げる次の事項を遵守すること。

(1)設計又は確認申請等の手続きの代理業務を行う場合においては建築主に対し,浄化槽の計画の有無を事前に確認し,設置する場合には,第3及び第4の規定に関して遺漏のないよう注意すること。

(2)合併処理浄化槽の普及促進に努めること。

(3)工事監理を行う場合は,設置手続きの有無について確認するとともに,工事の内容と設置手続きの内容との照合を行い,必要に応じて,建築主に報告して設置等の手続きを踏ませるとともに,関係法令等に照らして適正な工事監理を行うこと。

(4)建築主に対し,浄化槽の保守点検及び清掃並びに7条法定検査及び11条法定検査が必要であることについて説明するよう努めること。

6 建築請負業者

  建築請負業者(直営の場合は建築主を含む。以下同じ。)は,浄化槽を含む建築物の工事を施工する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)浄化槽に係る設置手続きが関係法令及びこの要綱に基づき完了していること並びに浄化槽の工事の計画が設置手続きの内容と相違していないことを確かめること。

(2)設置しようとする浄化槽の浄化槽工事業者が単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の概要書に記載されている浄化槽工事業者であることを確かめること。

(3)(1)において設置手続きが完了していない場合若しくは浄化槽の工事の計画が設置手続きの内容と相違している場合又は(2)において概要書に記載されている浄化槽工事業者以外の浄化槽工事業者に工事をさせようとする場合には,浄化槽に関する工事に先立って,建築主又はその委託を受けた建築士に必要な手続きを行わせること。

(4)建築主に対し,浄化槽の保守点検及び清掃並びに7条及び11条法定が必要であることについて説明するよう努めること。

7 浄化槽管理者

 浄化槽管理者は,次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)生物化学的酸素要求量(BOD)の測定

   処理対象人員501人以上の単独処理浄化槽及び処理対象人員51人以上の合併処理浄化槽にあっては,次表のとおり定期的に放流水の生物化学的酸素要求量に関する水質測定を実施すること。

浄 化 槽

処 理 対 象 人 員

頻   度

合併処理浄化槽

51人以上100人以下

6月に1回以上

101人以上500人以下

3月に1回以上

501人以上

1月に1回以上

単独処理浄化槽

501人以上

1月に1回以上

(2)管理主体の明確化

   団地や集合住宅等の共有施設にあっては,維持管理の徹底を図るため,維持管理組合を設立する等の措置を講じ,管理主体を明らかにしておくこと。

 

第6 浄化槽協会,保全センター及び検査センターの責務

1 浄化槽協会及び保全センター

  浄化槽協会及び保全センターは,その会員等に対し,社会的使命の重要性を認識させるとともに浄化槽の製造販売,工事,保守点検及び清掃に関する指導監督に努め,次の事項を行うものとする。

(1)(略)

(2)会員に対し,専門的知識及び技術の向上を図るための教育を行うこと。

(3)浄化槽管理者に対する浄化槽の知識普及を図ること。

(4)浄化槽の設置及び維持管理上の苦情等に対処するため,浄化槽相談員を置くなど適切な処置を講ずること。

(5)7条及び11条法定検査の受検促進について会員に対し指導するとともに,その法定検査結果について調査解明等を行い,会員等に対し指導すること。

(6)浄化槽行政の円滑な推進に協力すること。

2 検査センター

  検査センターは,社会的使命の重要性を認識し,公正な検査業務を行うとともに次の事項を行うものとする。

(1)浄化槽管理者に対し,7条及び11条の法定検査を受けなければならない旨の啓発に努めるとともに,その法定検査結果を各行政機関に報告すること。

(2)検査後は,浄化槽管理者に適切な助言を行うこと。

(3)浄化槽行政の円滑な推進に協力すること。

 

第7 浄化槽行政連絡協議会及び浄化槽地区対策協議会の設置等

1 浄化槽行政連絡協議会

浄化槽行政を円滑に推進するため,環境部生活環境課、都市部建築指導課、保健所、土木事務所、都市計画事務所及び各特定行政庁で構成する浄化槽行政連絡協議会を設置して、次の事項を行うものとする。

(1)浄化槽行政に関する,連絡,調整等に関すること。

(2)第4の5の(2)の規定による構造等の協議に関すること。

(2)その他浄化槽に係る諸問題の協議。

2 浄化槽地区対策協議会

各地区の浄化槽行政を円滑に推進するため,保健所,支庁、土木事務所、都市計画事務所、市町村及び関係団体等で構成する浄化槽地区対策協議会を保健所に設置して,次の事項を行うものとする。

 (1)浄化槽行政に関する連絡,調整に関すること。

 (2)浄化槽管理者に対する浄化槽の知識普及に関すること。

 (3)その他,浄化槽に関し必要と認めること。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 (略)

附則

 この要綱は平成2年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成8年7月1日から施行する。