ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥の取扱いについて
このことについての見解は、環境省が2003年6月12日に開催した全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議で示しています。
全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料
2003年6月12日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥の取扱いについて
本ディスポーザ排水処理システムは、ディスポーザ(台所、厨房等に設置され生ごみを砕き水とともに排出する装置)から生じる排水を処理し、下水道、浄化槽等に放流可能な水質とするための設備であり、近年、その普及が進んできているところである。
ここで、当該システムの排水処理槽から発生する汚泥は、一般廃棄物である生ごみを処理した結果生じたものであり、一般廃棄物に該当する。
その収集又は運搬を、当該システムを管理する者以外又は市町村以外の者が行う場合には、一般廃棄物収集運搬業の許可を有している必要がある。