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                            2004-5-17発行
社団法人  千葉県環境保全センター             第  123  号
          週間@環境保全              
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      INDEX
 
 1、 先週の報告と今週の予定
 
 2、  保全センターに入った電話やメール
     (総会準備のためお休みです)
 3、 今注目!!!オススメの物・モノ・者
      公共用水域の排水規制等
 4、 新着情報
 
 5、 ボトムライン
 
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1、 先週の報告と今週の予定
 
@ 先週の報告
 
 5月10日(月)(協)成田市個人下水道管理協会   通常総会
          
A 今週の予定
 
 5月18日(火)(社)千葉県環境保全センター市川支部  通常総会
 5月22日(木)平成16年度 第32回通常総会
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2、  保全センターに入った電話やメール
 
   (総会準備のためお休みです) 
          
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3、 今注目!!!オススメの物・モノ・者
  
    公共用水域の排水規制等
               (環境省 水環境部水環境管理課 阿部 修也)
 
 広く公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康保護と生活環境を
保全するための法律として、水質汚濁防止法(以下水濁法)定められている。この
水濁法を中心に、規制等による水辺環境の保全について説明する。
 
 1、水濁法のしくみ
 
 水濁法では、公共用水域へ汚水を排水する施設(「特定施設」として精励で定め
られている。)を設置する工場、事業場(以下、特定事業場)からの排出水に対し
て排水基準が定められている。
 水濁法の排水規制の位置付けは、いわば全国一律の守るべき最低の基準(ナショ
ナル・ミニマム)でありより厳しい基準(上乗せ基準)を設けることができる法体
系となっている。
 この規制の適用を受けている特定事業場は全国で約30万事業場にのぼる。
 水濁法においては、事業者は特定施設の設置の届出等が必要である。また環境大
臣、都道府県知事及び政令指定都市長は、特定事業場の排水基準の遵守状況を監視
するために、改善命令等の必要な行政措置を特定事業場に対し行っている。
 また、一律及び上乗せ排水基準の違反、及び改善命令等の命令違反に対しては罰
則が科せられており、平成14年度中の排水基準違反件数は全国で8件報告されて
いる。
 この様な措置のほか、水質汚濁による被害者保護のため、事業活動に伴う有害物
質の排出によって健康被害を生じさせた場合には事業者が賠償責任を負う(無過失
賠償責任)ことも規定されている。
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4、 新着情報
 
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5、 ボトムライン
 
 今週は、栄町に行った報告をしましょう。
 印旛郡栄町は人口2万6千人。2万人が下水道、6千人が浄化槽その他です。町役場を中
心に、新しい高級住宅地が広がっており、変わりつつある町です。竜をキャラクタにして、町おこし
に取り組んでいます。
 訪問した目的は、浄化槽清掃業新規許可の問題で、事情を聞くためです。先週も、書きまし
たが、ポイントは生活排水処理基本計画です。
 従来は、下水道の普及によって事業が減少、経営が圧迫されているので、という論法が多かっ
たのですが、浄化槽の場合は、この論法ではちょっと弱いようです。
 むしろ、法律に照らして、安定した住民サービスを提供するために、という視点が必要だと感じ
ました。今後、合特法検討推進委員会において検討の俎上に乗せてくれると考えています。
 

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 編集後記
 年に1度の通常総会がいよいよ始まります。事務局として会員の皆様とお会い
きるのも賀詞交換会とこの通常総会しかありません。是非、皆さんお誘いあわせの
ご出席していただけるようお願いいたします。
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編集責任者     六崎道夫 
mutsuzaki@kankyohozen.com
編 集 者     小野武三  kankyojr@alles.ne.jp
発 行 元   社団法人  千葉県環境保全センター www.kankyohozen.com           
             環境保全センター青年部 
www.alles.ne.jp/~kankyojr
〒260-0024     千葉市中央区中央港  1-11-1
           TEL 043-245-4222  FAX 043-245-4223           
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