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契約のあり方について
最近、特にゴミの契約で随意契約から一般競争入札又は指名競争入札に変更され
る自治体が多く見られます。そこで契約のあり方について地方自治法にからめてご
紹介します。
地方自治法第234条で規定している契約方法には、一般競争入札、指名競争入
札、随意契約等があります。一般競争入札が原則とされていますが、施行令で定め
る場合に該当する場合に限り、指名競争入札、随意契約によることができるものと
されています。
(地方自治法施行令 第167条の2)
第1項 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場
合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 (略)
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理
加工又は納入にしようさせるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又
は目的が競争入札に適しないものをするとき。 ← 一般廃棄物処理業の根拠
三 〜 七 (略)
随意契約が違法でないとされた判決例等
一般廃棄物処理業の委託契約が随意契約により締結されたとしても違法とはいえ
ないとされた事例 (S54年11月14 札幌高裁判決)
要するに廃棄物処理法は、一般廃棄物の処理業務を委託する場合の基準として、
受託者の資格要件、能力、委託料の額、委託の限界、委託契約に定めるべき条項等
について詳細に規定し、右基準に則り委託業務が適切に遂行されることを予定して
いるものであって、右基準において契約締結の方法については何ら触れられていな
いが、それは地方自治法第234条の適用を前提としているからではなく、契約締
結の方法を一般競争入札、指名競争入札又は随意契約のいずれにするかは市町村の
裁量に委ねられている趣旨と解するするのが相当である、したがって、本件契約の
締結が随意契約の方法によってされたことをもって違法ということはできない。
次週は判決理由を掲載します。
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