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                            2004-11-1発行
社団法人  千葉県環境保全センター              第 147 号
          週間@環境保全              
www.kankyohozen.com 
       
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      INDEX

 1、 先週の報告と今週の予定
     
 2、  保全センターに入った電話やメール
      11月の予定
 3、 今注目!!!オススメの物・モノ・者
      契約のあり方について
 4、 新着情報
     
 5、 ボトムライン
     
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1、 先週の報告と今週の予定

@ 先週の報告

10月26日(火)第15回青年部会ゴルフコンペ

A 今週の予定

11月 3日(水)文化の日
    4日(木)日本環境保全協会 移動役員会
    5日(金)日本環境保全協会 移動役員会
                   
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2、  保全センターに入った電話やメール
 
    11月の予定
 
11月 3日(水)文化の日
    4日(木)日本環境保全協会 移動役員会
    5日(金)日本環境保全協会 移動役員会
   12日(金)青年部会県外研修会(広島新明和工場)
   13日(土)青年部会県外研修会(広島新明和工場)
   18日(木)執行部会・役員会・中間監査 
   19日(金)新風会
   23日(火)勤労感謝の日
   27日(土)大島セミナー (人材確保セミナー)
   29日(月)大島会計
 
   
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3、 今注目!!!オススメの物・モノ・者
  
    契約のあり方について
 
 最近、特にゴミの契約で随意契約から一般競争入札又は指名競争入札に変更され
る自治体が多く見られます。そこで契約のあり方について地方自治法にからめてご
紹介します。
 地方自治法第234条で規定している契約方法には、一般競争入札、指名競争入
札、随意契約等があります。一般競争入札が原則とされていますが、施行令で定め
る場合に該当する場合に限り、指名競争入札、随意契約によることができるものと
されています。
 (地方自治法施行令 第167条の2)
第1項 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場
   合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 (略)
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理
 加工又は納入にしようさせるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又
 は目的が競争入札に適しないものをするとき。  ← 一般廃棄物処理業の根拠
三 〜 七 (略)
 
 随意契約が違法でないとされた判決例等
 
 一般廃棄物処理業の委託契約が随意契約により締結されたとしても違法とはいえ
ないとされた事例 (S54年11月14 札幌高裁判決)
 要するに廃棄物処理法は、一般廃棄物の処理業務を委託する場合の基準として、
受託者の資格要件、能力、委託料の額、委託の限界、委託契約に定めるべき条項等
について詳細に規定し、右基準に則り委託業務が適切に遂行されることを予定して
いるものであって、右基準において契約締結の方法については何ら触れられていな
いが、それは地方自治法第234条の適用を前提としているからではなく、契約締
結の方法を一般競争入札、指名競争入札又は随意契約のいずれにするかは市町村の
裁量に委ねられている趣旨と解するするのが相当である、したがって、本件契約の
締結が随意契約の方法によってされたことをもって違法ということはできない。
 次週は判決理由を掲載します。
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4 新着情報

       11/1  週間@kankyohozenのbacknumberをupしました。            
                            
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5、 ボトムライン
 
 柏支部長の秋山耕一さんからの問い合わせで、一般廃棄物収集運搬委託業務について、
調べてみました。
 昨今の経済情勢から、何でもかんでも安く安くという動きがあります。数年前の、自身の経験
ですが、床清掃の委託費を算出するのに、机を置いてある部分の面積を引いて算出した課長
さんがいました。机の下の床は清掃しないだろうから、その分値引きしてくれ、ということです。
 なんか違うなあ、という印象を持ちました。
 無駄な経費を節約する、そこまではいいでしょう。しかし、委託費の削減もそこまで行くと行き
過ぎのような気がします。
 一般廃棄物収集運搬業務の委託は、随意契約が一般的ですが、市町村の経費削減を目
的に入札制度を取り入れるところがあります。
 その時、考えていただきたいことは、
 一般廃棄物の処理は市町村長の「固有事務」であり
  廃棄物処理法施行令に委託の基準が示されている
  単なる価格競争はそぐわない
  市内業者育成という観点も必要
                      というようなことかと思います。

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 編集後記
 先週の編集後記において新潟地震のことを書きましたが保全センターでは義援金
を募ることにいたしました。10年前同じように阪神淡路大震災でも義援金を協賛
いただき190万円という大金を被災者へ送ったそうです。皆様のご協力をお願い
いたします。
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編集責任者     六崎道夫 
mutsuzaki@kankyohozen.com
編 集 者     小野武三  kankyojr@alles.ne.jp
発 行 元   社団法人  千葉県環境保全センター www.kankyohozen.com    
             環境保全センター青年部 
www.alles.ne.jp/~kankyojr
〒260-0024     千葉市中央区中央港  1-11-1
           TEL 043-245-4222  FAX 043-245-4223           
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